高千穂町空家関連の補助事業について

空家の活用をお考えの方

高千穂町では、空家の活用をお考えの方に、高千穂町空き家等まちづくり活動拠点整備事業補助金交付要綱を定め、予算の範囲内で必要な改修費用を一部を補助しています。

補助対象者:空家の所有者や購入予定者(賃貸の場合は所有者から同意を得た方)

※空家又は空き建築物となって1年以上経過している等の条件があります。

補助金額:対象経費の2/3以内 最大200万円

補助対象となる活用用途:宿泊施設、文化施設、交流体験施設 等

※補助を受けた翌年度から10年間の活動実績報告書の提出が必要です。

 

詳しいことは、高千穂町空き家等まちづくり活動拠点整備事業補助金交付要綱をご覧ください。

 

空家の除却(取り壊し)をお考えの方

老朽化し、周囲に悪影響を与える恐れのある空家の除却(取り壊し)をお考えの方に対し、高千穂町老朽危険空家除去事業補助金交付要綱を定め、予算の範囲内で除却(取り壊し)費用の一部を補助しています。

補助対象者:空家の所有者や相続人(又は所有者や相続人から同意を得た方)

※相続人が複数人いる場合は全ての相続人が同意する場合のみ

補助金額:対象経費の1/2以内 最大50万円

補助対象となる空家:住宅(店舗兼住宅の場合、住宅部分の床面積が1/2以上)

※単に老朽化した空家では対象となりません。放置すれば周囲に悪影響を与える恐れのある空家(住宅地区改良法に規定する不良住宅)が対象となります。(建設課職員による診断あり)

詳しいことは、高千穂町老朽危険空家除去事業補助金交付要綱をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課

〒882-1192
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井13
電話番号:0982-73-1210
ファックス:0982-73-1226

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更新日:2026年04月08日