○高千穂町上下水道事業職員の給与に関する規程

昭和43年4月1日

水道事業公示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、高千穂町上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第10号。以下「条例」という。)に基づく給与の支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 上下水道事業職員に対して支給する給与に関する事項については、別に定めがある場合を除いて、高千穂町職員の給与に関する条例(昭和57年条例第8号)高千穂町職員の給与に関する規則(昭和57年規則第2号)高千穂町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和57年規則第3号)、最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成7年規則第22号)高千穂町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第14号)及び高千穂町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和元年規則第9号)の規定を準用する。

この規程は、昭和43年4月1日より施行する。

(昭和56年規程第4号)

(施行期日)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年規程第8号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(令和2年訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

高千穂町上下水道事業職員の給与に関する規程

昭和43年4月1日 水道事業公示第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和43年4月1日 水道事業公示第2号
昭和56年4月1日 規程第4号
昭和57年4月1日 規程第8号
昭和61年3月12日 規程第1号
令和2年3月24日 訓令第5号
令和5年1月20日 訓令第1号