○高千穂町上下水道事業職員の給与に関する規程
昭和43年4月1日
水道事業公示第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、高千穂町上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第10号。以下「条例」という。)に基づく給与の支給に関して必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 上下水道事業職員に対して支給する給与に関する事項については、別に定めがある場合を除いて、高千穂町職員の給与に関する条例(昭和57年条例第8号)、高千穂町職員の給与に関する規則(昭和57年規則第2号)、高千穂町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和57年規則第3号)、最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成7年規則第22号)、高千穂町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第14号)及び高千穂町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和元年規則第9号)の規定を準用する。
附則
この規程は、昭和43年4月1日より施行する。
附則(昭和56年規程第4号)
(施行期日)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規程第8号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(令和2年訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。