○高千穂町水道事業及び下水道事業処務規程

昭和43年4月1日

水道事業公示第7号

(趣旨)

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に定めるもののほか、高千穂町上下水道課(以下「課」という。)の処務については、この規程に定めるところによる。

(代決)

第3条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)不在のときは、課長がその事務を代決する。

2 町長、課長ともに不在のときは、課長補佐がその事務を代決する。

(代決の制限)

第4条 前条の場合であっても重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項については代決することができない。ただし、その処理について、あらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りではない。

2 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。

(課長の専決事項)

第5条 課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の休暇(7日未満)に関する事項。ただし、病気休暇を除く。

(2) 職員の出張命令(旅費が支給されないものに限る。)に関すること。

(3) 定例的な調査、報告及び進達

(4) 定例的な許認可、通知及び回答

(5) 法令又は条例その他の規定に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付

(6) 原簿台帳等の作成、訂正、記載及び確認

(7) 報酬の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(8) 歳入歳出外現金の支出命令に関すること。

(9) 過誤納金払戻に関すること。

(10) 休日及び時間外勤務命令

(11) 給水停止及び徴収事務に係る特殊勤務手当支給の認定

(12) 課内の自動車及び原動機付自転車の運行及び管理

(13) 上下水道課の日直命令

(14) 公印の保管及び取扱いに関すること。

(15) 経理状況の日報に関すること。

(16) 納入通知書及び納付書等の送達

(17) 軽易な事業の計画及び施行に関すること。

(18) 給水に関する諸届出の受付及び承認に関すること。

(19) 給水装置工事の施行に関すること。

(20) 給水施設の不正取締りに関すること。

(21) 工事の材料、量水器、備品等の検査に関すること。

(22) 水質管理及び検査に関すること。

(23) 排水設備に関する諸届出の受付及び承認に関すること。

(24) 排水設備工事の施行に関すること。

(25) 排水設備の不正取締りに関すること。

(26) 公共下水道又は排水設備に関係する私設下水道の築造の許可

(27) 給料、職員手当及び法定福利費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(28) 30万円未満の被服費、燃料費、光熱水費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、賃借料、保険料、食糧費、動力費、薬品費、研修費及び雑費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(29) 15万円未満の報償費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(30) 10万円未満の旅費及び租税公課の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(31) 100万円未満の委託料、工事請負費、修繕費、路面復旧費及び材料費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(32) 1,000万円未満の企業債償還金及び企業債利息の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(33) 50万円未満の備消耗品費及び負担金の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(34) 10万円未満の予備費の充用

(35) 歳出予算の流用

(36) 前各号のほか所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でないもの

(特例)

第6条 前条に規定する事項で異例に属し、又は先例となるおそれのある事項若しくは規定の解釈上疑義を生ずる事項は、上司の決裁を受けなければならない。

(宿日直員の割当)

第7条 課長は、宿日直勤務命令簿により宿日直の順位を定めて、宿日直の前日までに本人に通知し、承認をとらなければならない。

(宿日直員の勤務)

第8条 宿日直員は、誠実に勤務しなければならない。

2 宿日直員は、漏水修理その他の申込みを受けたときは、速やかに処理しなければならない。

3 宿日直員は、配水管の破裂、消火栓の故障その他重大な事故が発生したときは、速やかに課長に報告し、その指示に従わなければならない。ただし、軽易な故障については、この限りでない。

(宿日直員の事務引継)

第9条 宿日直員は、課長又は先番者から次の簿冊、物品の引継ぎを受け、勤務が終ったときは、課長又は次番者へ引継がなければならない。

(1) 当直日誌

(2) 公印及び鍵

(3) 保管を託された文書及び物品

(公印)

第10条 高千穂町水道事業及び下水道事業の公印は、次のとおりとする。

(1) 高千穂町上下水道事業管理者の権限を行う町長の印

(2) 高千穂町水道事業企業出納員の印

(3) 高千穂町下水道事業企業出納員の印

2 公印の雛形、書体、寸法及び箇数は、別表のとおりとする。

3 公印の使用に関し、必要な事項については、高千穂町公印に関する規程(昭和44年訓令第5号)を準用する。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和53年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年規程第3号)

この規程は、平成10年10月1日から施行する。

(平成20年水道告示第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第8号)

この訓令は、令和5年12月1日から施行する。

別表(第10条関係)

公印名

雛形

書体

寸法

(ミリメートル)

数量

備考

高千穂町上下水道事業管理者の権限を行う町長の印

れい書

18×18

1

出納事務用

高千穂町水道事業企業出納員の印

れい書

20×20

1

出納事務用

てん書

直径18

1

通帳・小切手振出用

高千穂町下水道事業企業出納員の印

れい書

20×20

1

出納事務用

てん書

直径18

1

通帳・小切手振出用

画像

画像

画像

画像


画像


高千穂町水道事業及び下水道事業処務規程

昭和43年4月1日 水道事業公示第7号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和43年4月1日 水道事業公示第7号
昭和53年4月1日 規程第2号
平成10年9月14日 規程第3号
平成20年3月31日 水道事業告示第2号
令和2年3月24日 訓令第5号
令和3年11月1日 訓令第6号
令和5年1月20日 訓令第1号
令和5年11月30日 訓令第8号